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大倉山不動産株式会社
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ご挨拶

 ご挨拶にしてはカタイお話しになります。
平成30年2月上旬、神奈川県宅建協会の研修会に参加いたしました。
登壇の弁護士は「今日の常識が明日は通用しない時代が到来する」と不動産会社に警告しました。
内容は、平成30年4月1日から施行される「建物状況調査のあっせん制度」において調査の説明をしないと仲介会社の責任に、とのクレームにつながる恐れがあると。また施行後は瑕疵担保責任制度が廃止され、「契約の内容に適合しない売主の責任」(契約不適合という)となる。その時に買主の救済としてはこれまで無催告解除と損害賠償請求だけであったが、契約不適合の場合の買主救済手段は、追完請求、代金減額請求、契約解除、履行利益の損害賠償請求と4つになる。というお話でした。
賃貸借契約についても、「個人連帯保証人の条項に極度額を定めなければ、その効力を生じない」となります、等々。
平成28年の宅建業法の改正では「宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の向上に努めなければならない」(第15条の3)と定めました。
わたくしたちを取り巻く経済、社会環境は大きく、そしてスピードを上げて変化しています。大倉山不動産株式会社はこの時代に沿うように、そしてお客様の安全、安心を心がけ職務に必要な知識の吸収と能力の向上に努め、今日も明日も営業活動してまいります。
代表取締役 河野良文

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