用語集|大倉山の売買と賃貸は住宅も店舗も事務所も大倉山不動産におまかせください。大倉山の土地建物・大倉山のアパート・大倉山のマンション・大倉山の店舗・大倉山の事務所

大倉山不動産株式会社
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用語集

◆重要事項説明

買主様が契約締結段階で契約するかどうかの判断をするうえで重要な影響を与える取引物件、条件、その他に関わる事項について、専門的な知識を有する宅地建物取引主任者が説明をいたします。不動産会社は取引主任者から書面を交付して説明させる義務があります。この制度は、誤った判断にもとづく取引を未然に防止することを目的として設けられました。

◆司法書士

国家資格である司法書士の業務は大きく分けて、不動産登記、商業登記、簡易裁判訴訟代理、裁判書類作成、成年後見になります。街の法律家として専門的知識により国民の権利を保全することがその目的とされています。

◆決済

買主様が売主様に売買代金(残代金)を支払い、売主様が売買代金の受領と同時に買主様へ�@所有権の移転登記申請手続きを行い�Aあわせて瑕疵のない物件を引き渡すことです。
通常住宅ローンを手続きする金融機関で行います。残代金は現金(振り込みを含む)、預金小切手で支払います。売主様と買主様が負担する諸費用は前もって明らかにしておきます。

◆手付金

売買契約成立のときに買主様から売主様に対して交付される金銭のことを手付金といいます。
買主様は交付した手付金を放棄することにより、また売主様は受領した手付金の倍額を返還することで解約することができます。

◆ご案内

複数の不動産会社に案内をお願いしてください。物件価格の値頃感が身につきます。新築をお望みでも「中古物件」は必ず内覧することです。数年後のイメージがわかります。あるいは更地にして立て直すことも可能です。「土地」も積極的に見学することです。地形、前面道路の幅、日当たり、環境等々さまざまな条件により価格が異なります。選択肢は多く持ちましょう。

◆申し込み

購入の意思が明確になりましたら申込書に物件価格を記入して売主様に提出します。第一順位でしかもローンの予備審査(4日程度)が通れば一週間後に契約が可能です。キャンセルに費用は発生しません。しかし申し込みから2〜3日以内に意思表示をしてください。売主様はその申し込み期間中ほかの希望者が現れても断り続けるからです。

◆ローン予備審査

複数の金融機関にローン条件を提示します。4日程度で結果が出ますので手付金の用意や資金計画を立てておきましょう。

◆契約

売買契約とは、双方の合意によって、売主様は売買の目的である土地・建物を買主様に引渡し、その登記を移転する義務を負います。これに対して買主様は売上代金を支払う義務を負うことになります。
賃貸借契約は、賃貸する方が賃借する方に対してある物を使用収益させることを約束し賃借する方がこれに対して賃料を支払うことを約束する契約です。

◆フラット35

長期固定金利型の代表的な住宅ローンです。融資額は全国一律8千万円以下で、年収に対する総返済額は年収400万円未満は30%以下、400万円以上は35%以下になります。借入者については職業や職種、勤続年数による制限はつけていませんが、物件については民間金融機関のローンに比べると新築にしても中古でも基準は厳しい。融資額は物件価額の100%可能です。

◆住宅瑕疵担保履行法

平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が対象です。瑕疵とは一般的には「きず」「不具合」「欠陥」のことです。不動産取引で使われる場合「通常有すべき品質、性能に欠けること」を言います。たとえば、中古住宅の売買において屋根の一部に欠陥があったため引渡し後に雨漏りが発生した場合、屋根の欠陥が「瑕疵」に該当します。この法律は構造計算書偽装問題を契機に住宅の買主様を保護するため、売主(宅建業者や建設業者)に保証金の供託または保険への加入を義務付ける法律です。売主が倒産して瑕疵担保責任を履行できない場合、保証金や保険金により必要な費用が支払われます。

◆住宅性能表示制度

この制度は良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために平成12年につくられた住宅品確法に基づく制度です。この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
1 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
2 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
3 トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること
スタート時には、新築住宅だけを対象としていましたが、平成14年に既存住宅を対象とした性能表示制度についても制定されました。これにより、「住宅性能表示制度」は、新築・既存を問わない、すべての住宅を対象とした制度となり、新築の制度を利用した住宅が、数年後に既存の制度も利用できる環境が整いました。住まいの安心は10の分野(構造の安定、火災時の安全、劣化の軽減、維持管理等々)で評価します。

◆長期優良住宅

これまでの日本の住宅政策は十分な戸数の住宅供給と広い住宅の供給を目指してきました。しかし平成18年の住生活基本法施行とともに居住環境重視の政策に変化しつつあります。長期優良住宅はこのような背景により生まれました。長期の耐用性を確保する技術的な面、評価の枠組み、改修の履歴情報を整備することにより住宅性能が開示されることになります。たとえば耐震性が不足していればその修繕が必要となることが容易に判断できるでしょう。また購入者にとっては住宅価格を適正に評価することにつながります。新築から20年程度で市場価値がなくなるといわれている住宅の評価が高まり、今後流通が促進されるに違いありません。もちろん認定されれば税控除(性能強化費用の10%)があります。

◆住宅品質確保促進法

高額の買い物である住宅に重大な欠陥あったら大変です。住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるようにこの法律が制定され、平成12年4月から施行されました。以下の3本柱で構成されています。
1 新築住宅の取得における瑕疵担保責任に特例を設け、瑕疵担保期間を最低10年間義務づけることにより住宅取得後の暮しの安全をはかっていきます
2 住宅の性能を契約の事前に比較できるよう新たに性能の表示基準を設定するとともに、客観的に性能を評価できる第三者機関を設置し、住宅の確保を図っています。
3 建設住宅性能評価書を交付された住宅に関わるトラブルに対しては、裁判以外の紛争処理体制を整備し、万一のトラブルの場合にも紛争処理の円滑化、迅速化を図っていきます。

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